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「法務局での手続き」についてご説明します。
1. 法務局
中国国内で、先に婚姻手続きをする場合は、日本男性の方は、ご自身の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を申請します。
婚姻要件具備証明書は、その方の本国の法律が定める婚姻の成立要件を満たしていることを証明するもので、
で発行することができます。
したがって、上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は同一の効力を有しています。
しかし、在日本中国大使館もしくは領事館では、日本の法務局(地方法務局を含む)で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導していますので、法務局で発行された同証明書を提出するようお奨めします。法務局または地方法務局で「婚姻証明具備証明書」を申請し、取得します。
法務局のホームページから下記の順序です
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