本気で結婚をお考えのあなたに、最良のパートナーをご紹介します
中国国際結婚相談所 ブライダル蘭
出会いから始まる充実した実りある結婚を応援します!
独自のサービスで婚活サポート
結婚相手紹介業は、2004年1月1日施行の「特定商取引法」に定められた「特定継続的役務提供」の指定業者として、法律で定められています。これに伴い、契約期間が2カ月以上、且つ契約総額が5万円(入会金・月会費・お見合い料・成婚料等)を超える契約業者が対象となります。法律に基づいて、入会手続きの際、入会契約に関する「重要事項」の説明を「重要事項確認書 兼概要書面」をもとに行います。ご納得いただいた時点でご入会手続き(「契約条項」および「入会契約書の交付」)を行いますのでご安心下さい。不要なトラブルを未然に防止することに努めています。
名 称 | 一般社団法人 ブライダル蘭 | ||
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相談所名 | 中国国際結婚相談所 ブライダル蘭 | ||
代表責任者 | 神野 雄司 | ||
所在地 | 【本社】 | ||
電話番号 | 092-481-2484(代表) | ||
info@china-bridal.jp | |||
URL | https://www.china-bridal.jp |
銀行振込みの場合、振込み手数料をご負担いただきます。
国内でのお見合い時の交通費、喫茶代及びパーティー等の参加費は実費となります。
銀行振込み
入会手続き及び登録完了より当社での活動期間は1年間です。希望により2年目以降の継続もできます。
当社にて入会申し込み契約をされたお客様は、契約日を含め8日以内であれば理由を問わず無条件で、書面をもって当該契約を解除することができます。その場合には当社にお支払いいただきました金額は全額無条件で返金させていただきます。
クーリング・オフ期間経過後も、書面により、将来に向かって入会申し込みを解除(中途解約)をすることができます。その場合は書面にてお申し出下さい。役務開始後の解約の場合は原則として、入会金・登録料のご返金いたしません。月会費は、ご解約された翌月から発生いたしません。
●役務提供開始前
入会金・登録料等から3万円(契約締結及び履行のために通常要する費用の額として法令で定める金額)を差し引いた金額をお返しいたします。
●役務提供開始後
初期費用(入会金・登録料)と既に提供された役務の対価に相当する額及び、解約賠償金(契約残金の20%に相当する金額または2万円のいずれか低い金額)を差し引いた金額をお返しいたします。
当社は、会員が以下の各項に抵触する行為があった場合、契約を解除します。
その他詳細は、入会時にご案内いたします。
中国国際結婚をお考えの方、中国国際結婚相談所をお探しの方は、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
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