中国国際結婚の手続き

「中国国際結婚の手続き」は、日本と中国で行います。①中国国内で先に婚姻手続きをする場合と②日本国内で先に婚姻手続きをする場合でご説明します。

1. 中国国内で先に婚姻手続きをする場合

日本男性と中国女性の方が結婚する場合に、最も多い婚姻手続き方法です。

中国で先に結婚手続きを行う場合、日本男性と中国女性が2人一緒に必要書類を持って、中国女性の方が居住している場所ではなく、中国女性の戸籍所在地がある場所を管轄する「婚姻登記処」という役所に結婚を登記する手続きを行い、「結婚証」を受領します。

中国で先に結婚した場合、結婚証を取得したときに正式に結婚したことになります。実物の結婚証は表紙が赤く、小さい手帳くらいの大きさで夫婦が写っている顔写真が貼ってあるものになります。

※先に日本で婚姻手続きをした場合は、「結婚証」を受け取ることができませんが、お二人が中国で婚姻手続きをして結婚することに何ら問題はありません。

手続きの流れ

奥様が、大連女性会員で、中国滞在の場合はこの流れになります。手続きは計画的に進めることが重要です。

日本男性が、役所で戸籍謄本を取得

日本国内の日本男性のお住いの市区町村役場で取得します。

法務局で「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得

日本国内の日本男性の住所地の最寄りの法務局または地方法務局で取得します。

【準備するもの】

  1. 戸籍謄本(離婚歴がある場合は、除籍謄本を求められる場合があります。)
  2. 認印
  3. 結婚相手の生年月日
  4. 結婚相手の国籍
  5. 結婚相手の名前
  6. 結婚相手の中国女性のパスポート、身分証明書のコピー

【手数料】    無 料

「婚姻要件具備証明書」を外務省にて認証手続き

【準備するもの】
婚姻要件具備証明書(独身証明書)

【手数料】 無 料

※手続きに約3営業日かかります。東京の外務省または大阪の外務省分室に婚姻要件具備証明書を郵送しても大丈夫です。(返信用封筒を同封してください)

外務省で認証を受けた「婚姻要件具備証明書」を在日本中国大使館または領事館で認証手続き

【準備するもの】
①婚姻要件具備証明書(外務省で認証を受けたもの)

②パスポート

※申請と受領で、日本男性の住所地にある最寄りの中国大使館または領事館に2回行く必要があります。

【手数料】
①4営業日:確認してください
②翌 々 日:確認してください
③翌     日:確認してください

※手数料は、最寄りの中国大使館または領事館で確認してください。金額的には、5,000円から11,000円です。

※step1~4は、中国への結婚式・入籍渡航前に行います。

中国での婚姻手続き

【日本男性が準備するもの】

①外務省・中国大使館または領事館の認証を受けた婚姻要件具備証明書(独身証明書)
②上記①の中国語翻訳文
③パスポート

【中国女性が準備するもの】
①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート

日本男性及び中国大連女性の双方は、必要書類を持参して、中国大連女性の戸籍所在地の省、自治区、直轄市のいずれかの中国人民政府が指定する婚姻登記機関で婚姻登記手続きを行い、「結婚証」を受領してください

※大連での婚姻手続きをされる場合は、大連市民生局渉外婚姻登記弁事処(婚姻登記機関)になりますが、大連女性会員が他の省の戸籍地の場合の婚姻手続きは、その管轄する民生局渉外婚姻登記弁事処(婚姻登記機関)になります。

※step5は、中国への結婚式・入籍渡航の時に行います。

日本の役所で婚姻届を提出

【準備するもの】
①日本の婚姻届の書式
②日本男性の身分証明書
③結婚公証書
④奥様の出生公証書
⑤奥様の中国国籍証明公証書
⑥離婚公証書(中国女性に離婚経験がある場合)

※③④⑤⑥は中国の女性の戸籍地にある公証局で申請・取得します

※③④⑤⑥は、日本語翻訳文が必要になります。

出入国在留管理庁で在留資格認定証明書交付の申請・取得

在留資格認定証明書交付の申請・方法は、申請書類を準備し、日本男性会員の住所地を管轄する出入国在留管理庁に申請します。

申請後の審査期間は約2~3カ月程で、交付されます。途中、審査を担当する出入国在留管理庁審査官から、状況に応じて追加書類の提出があります。

【準備するもの】
①在留資格認定証明書交付申請書
※出入国在留管理庁のホームページより作成書類一式をダウンロードできます

②写真・・・(縦 4cm×横 3cm)を1枚
※申請前3カ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付します

③申請人(中国女性)に係るもの・・・結婚証明書、出生証明書、家族登録簿
※中国の民生局・公証局で発行された申請人の身元証明書 各1通

④身元保証人(日本男性)に係るもの・・・戸籍謄本、住民票
※申請人との婚姻事実の記載があるもの 各1通
※発行日から3カ月以内のものを提出ください

⑤身元保証人(日本男性)の収入に係るもの・・・住民税の課税証明書、納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通
※発行日から3カ月以内のものを提出ください

⑥身元保証書
※身元保証人には、日本男性がなります

⑦出入国在留管理庁所定の質問書 1通
※交際経緯・結婚の経緯等・生活状況など説明書を提出します

⑧お二人の交際・結婚式を証明するもの・・・スナップ写真2~3枚、SNSでの交際記録、など

※準備するものは全て出入国在留管理庁のホームページ内の【在留資格認定証明書交付】から確認できます。

在留資格認定証明書を中国に送付

交付されました在留資格認定証明書を、日本の男性が中国にいる中国の女性に送付し、中国の女性が在中日本大使館または領事館事務所の代理機関に行き、そこで日本人配偶者ビザの申請と発給を受けてください。

※約4営業日で発給されます。

日本入国と住民登録

日本人配偶者ビザ発給後、3カ月以内に日本に入国し、日本の空港で在留カードの交付を受けてください。

その後、2週間以内に日本男性の住所地の役所にて住民登録・保険証関係・外国人登録の手続きを行ってください。外国人登録カードが配布されます。

※step6~9は、中国への結婚式・入籍手続きから帰国した後です。

2. 日本国内で、先に婚姻手続きをする場合

手続きの流れ

奥様が、在日女性会員で、正規のビザ(在留資格)をもって日本在住の場合はこの流れになります。手続きは計画的に進めることが重要です。

日本国内で先に婚姻手続きをした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内で改めて婚姻登記また承認手続きを行う必要はありませんが、中国女性配偶者の戸口簿の婚姻状況蘭を【既婚】に変更する手続きを行う必要があります。(以下)

日本の役所に提出

【日本男性が準備するもの】
①婚姻届
②戸籍謄本
③認印

【在日中国女性が準備するもの】
①婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館で取得)
②離婚公証書(中国女性に離婚経験がある場合)

③上記①②の日本語翻訳文
在留カード

役所で「婚姻受理証明書」を取得

婚姻届けを提出した役所で申請・取得します。

「婚姻受理証明書」を日本外務省で認証手続き

【準備するもの】
婚姻受理証明書


【手数料】 無 料

※手続きに約3営業日かかります。東京の外務省または大阪の外務省分室に婚姻要件具備証明書を郵送しても大丈夫です。(返信用封筒を同封してください)

外務省で認証を受けた「婚姻受理証明書」を中国大使館で認証手続き

【準備するもの】
①婚姻受理証明書(外務省で認証を受けたもの)

②パスポート

※申請と受領で、日本男性の住所地にある最寄りの中国大使館または領事館に2回行く必要があります。

【手数料】
①4営業日:確認してください
②翌 々 日:確認してください
③翌     日:確認してください

※手数料は、最寄りの中国大使館または領事館で確認してください。金額的には、5,000円から11,000円です。

中国女性配偶者の戸籍所在地の派出所に提出

日本国内で結婚しましたという証明(婚姻受理証明書)を日本国内で婚姻届を提出した役所から取得し、日本外務省及び駐日中国大使館及び領事館でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明書」を中国女性配偶者の中国国内の戸籍所在地の派出所(公安)に提出します。

その際、日本語から中国語への翻訳文が必要になります。

出入国在留管理庁で「在留資格変更許可申請」をします

変更予定の活動内容(在留資格)に応じて申請書・資料が異なりますので、中国女性の在留資格内容を確認して提出します。

申請後の審査期間は約2週間から1カ月程で、交付されます。途中、審査を担当する出入国在留管理庁審査官から、状況に応じ

て追加書類の提出があります。

【準備するもの】
①在留資格変更許可申請書
※出入国在留管理庁のホームページより作成書類一式をダウンロードできます

②写真・・・(縦 4cm×横 3cm)を1枚
※申請前3カ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付します

③申請人(中国女性)に係るもの・・・結婚証明書、出生証明書、家族登録簿
※中国の民生局・公証局で発行された申請人の身元証明書 各1通

④身元保証人(日本男性)に係るもの・・・戸籍謄本、住民票
※申請人との婚姻事実の記載があるもの 各1通
※発行日から3カ月以内のものを提出ください

⑤身元保証人(日本男性)の収入に係るもの・・・住民税の課税証明書、納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通
※発行日から3カ月以内のものを提出ください

⑥身元保証書
※身元保証人には、日本男性がなります

⑦出入国在留管理庁所定の質問書 1通
※交際経緯・結婚の経緯等・生活状況など説明書を提出します

⑧お二人の交際・結婚式を証明するもの・・・スナップ写真2~3枚、SNSでの交際記録、など

⑨パスポート提示

⑩在留カード提示

【標準許可期間】
2週間から1カ月

【手数料】 
4,000円

新しい在留カードが発行されます

1カ月後、結果の通知のハガキが自宅に届きます。再度、中国女性の在留カードとパスポートを持参して、出入国在留管理庁に出向きます。

日本人配偶者の在留カードが発行されましたら、手続きは完了です。

3. 婚姻手続きに必要な主な機関
中国国内そして日本国内で婚姻手続きをする際に、下記の公的機関で婚姻手続きに必要な書類を申請・認証手続き・取得をします。

☆中国国際結婚の手続きには、①中国国内で先に婚姻手続きをする場合②日本国内で先に手続きをする場合によって、

  1. 婚姻手続きに必要な公的機関の違い
  2. 婚姻手続きに必要な書類の違い
  3. 婚姻手続きをする順序の違い

がありますので、大連女性会員と在日女性会員との婚姻手続きをする場合は、ご理解をしていただき、計画的に進めることが大切になります。

ブライダル蘭は、会員様の婚姻手続きのサポートを行っていますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ・ご相談ください。

中国国際結婚に関する
お問合せ・ご相談はこちら

中国国際結婚 信頼度No.1を目指すブライダル蘭が、あなたのご成婚をサポートします。
無料相談・ご入会・お見合い全てオンライン(ZOOM)対応可能です。

お気軽にお問合せください

090-2857-4610

【受付】10:00~20:00【定休日】水曜日
日本全国対応します!
メールでのお問合せは、メールアドレスまたはお問合せ・ご相談フォームから24時間365日受け付けております。info@china-bridal.jp