出入国在留管理庁での手続き

「出入国在留管理庁での手続き」についてご説明します。

5. 出入国在留管理庁
中国国内で、先に婚姻手続きをする場合

出入国在留管理庁で日本の男性の方が、必要書類を提出して在留資格認定証明書交付を申請します。審査期間は約2~3カ月です。取得しましたら、大連市にいる奥様に在留資格認定証明書を日本から郵送します。

配偶者の方の戸籍地が大連市内の場合、在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所の代理機関で在留資格認定証明書と花嫁の必要書類(戸口簿、身分証など)を提出して「日本人の配偶者ビザ」を申請・取得します。

※中国女性配偶者が、大連市以外の戸籍地の場合、その戸籍地の管轄する在中国日本大使館または総領事館の代理機関になります。

その際は、管轄する代理機関をお伝えします。

②在日女性と日本国内で、先に婚姻手続きをする場合
出入国在留管理庁で日本の男性の方が、必要書類を提出して在留資格変更許可申請をします。審査期間は約2週間から1カ月です。審査に合格しましたら、日本人配偶者の在留カードが発給されます。

出入国在留管理庁のホームページから下記の順序です。

  1. トップページ
  2. 各種手続き
  3. 出入国管理及び難民認定法関係手続き→手続きの種類から探すへ
  4. 在留審査
  5. 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
  6. 申請書・必要書類・部数
  7. 身分資格の日本人の配偶者等の箇所でわかります

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